駐車場の相続税評価を下げる方法とは
駐車場の相続税評価を下げる方法とは。
駐車場の所有者である皆様、相続税評価の基準や対策方法を知っていますか?実は、駐車場の土地の状態や利用方法によって、相続税評価は大きく異なります。この記事では、駐車場の相続税評価に関する基本的な知識と、評価額を下げるための方法について解説します。
◆駐車場の相続税評価とは?
土地の相続税評価は、その地目によって決まります。宅地、田、山林、原野、雑種地など、さまざまな地目が存在しますが、実際の利用状況に応じて評価が行われます。駐車場の場合、一般的には「雑種地」として評価されていることが多いです。この際、周囲の土地の価格なども考慮されるため、雑種地の駐車場では、相続税評価の計算が「宅地」と変わらないケースが少なくありません。
◆特例を利用した評価額の減額
駐車場の形態によっては、「小規模宅地等の特例」を活用することができます。この特例は、被相続人の事業や居住に供されている宅地に適用され、評価額の減額が可能です。特に舗装や構築物がある場合には、この特例を活用することで評価額を下げることができます。
「青空駐車場」への注意
一方、「青空駐車場」と呼ばれる手を加えていない状態の駐車場は、評価額が高くなる傾向があります。これは、「小規模宅地等の特例」が適用されないためです。しかし、舗装などを行うことで特例の適用が可能になり、評価額を下げることができます。
駐車場の相続税評価は、土地の状態や利用方法によって異なります。特に、「小規模宅地等の特例」という制度を活用することで、相続税評価額を大幅に軽減することが可能です。ここでは、この特例を適用できる駐車場の種類について詳しく見ていきましょう。
1. アスファルトで舗装された駐車場
「小規模宅地等の特例」は、貸付事業用宅地等に適用されます。このため、アスファルトで舗装された駐車場は特例の対象となります。特例を利用することで、評価額の50%が軽減されます。ただし、舗装の面積が上限の200㎡を超える場合には適用されませんので、注意が必要です。
2. 一部をアスファルトで舗装した駐車場
駐車場の一部が舗装されている場合でも、「小規模宅地等の特例」を適用することが可能です。舗装された部分の面積が200㎡以下であれば、評価額の50%が軽減されます。ただし、舗装されていない部分や、舗装面積が200㎡を超える部分には特例が適用されません。
3. 砂利敷きの駐車場
砂利敷きの駐車場も、「小規模宅地等の特例」の対象となります。ただし、砂利が土に埋まってしまったり、管理が不十分な場合には特例の適用が認められないことがあります。相続を開始する際には、砂利がきちんと敷かれていることを確認しましょう。
4. コインパーキング式の駐車場
コインパーキング式の駐車場も、「小規模宅地等の特例」の対象となります。構築物がある場合には、評価額の50%が軽減されます。構築物の所有者が土地所有者と異なっていても、評価額には影響がありませんので、安心して特例を活用することができます。
◆特例を活用する際の留意点
駐車場の相続税評価においては、利用方法や貸し出しの対象によって特例の適用可否が異なります。そのため、注意が必要なポイントを押さえておくことが肝要です。
1.家族に無料で貸し出している場合は特例の適用不可
駐車場を家族や親族に無料もしくは格安で貸し出している場合、特例の適用ができないことに留意が必要です。特例は相当の対価を得られる貸付を行い、継続的な経営が行われている土地にのみ適用されます。従って、家族に月額2万円で貸し出していた駐車場を、現在は2,000円で貸し出している場合など、相当の対価が得られていない場合は特例の対象外となります。相続税対策を考える場合、無償もしくは低価格での貸し出しは効果がないため注意が必要です。
2.自宅の駐車場なら80%の減額が可能
自家用車を停めている駐車場の場合、土地が「特定居住用宅地」に該当し、評価額から80%が減額されます。自宅の隣に駐車場がある場合は、自宅から駐車場まで含めて居住用と判断されるためです。ただし、自宅から離れた場所に貸付事業用の駐車場を所有している場合は特例の適用がないため、注意が必要です。この場合、自家用車を停めているスペースだけを除外して評価額を算出します。また、特定居住用宅地として認められるのは自宅に隣接する駐車場に限られます。
まとめ:適正な評価額を求めるために
駐車場の相続税評価は、土地の上に構築物があるかどうかで大きく変わります。貸付事業用宅地と認定された場合は、相続税評価額が50%軽減されます。しかし、特例の適用可否はケースバイケースで異なるため、現状を正確に把握し、適切な対策を行うことが重要です。
株式会社アクシア
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